山手父母の会会則

前  文

 われわれは、次代を背負って立つ子の育成陶冶が、いかに大切かということを痛感し、その意味で、いままでには見られない新しくかつ高邁な理想を掲げて創設された山手学院の建学の精神に心から賛同し、そのめざす教育目標を誇り高く成功裡に達成できることをつねに心から希求する点において志を同じくするものである。
 そしてそのためには、われわれは、山手学院の教育担当者と生徒と、そして保護者の三者とが学校の教育方針の展開実践にあたって、他にみられないほどに緊密一体的な協力信頼関係を築きあげ、これら関係者全員の熱意と努力とをひとつに結実させるための具体的な場をもつことを必要とする点において、意見を同じくするものである。
 われわれは、山手父母の会がそれぞれの分を守り、義務を尽くし、本来の目的に向かって、末ながく生成発展を遂げていくことを信じて、ここにその結成を宣するものである。

 第1章  総    則
第1条(名称)
 この会は、山手父母の会と称する。
第2条(事務所)
 この会は、事務所を横浜市栄区上郷町460番地、山手学院内におく。

 第2章  目的および事業
第3条(目的)
 この会は、山手学院が、ますますその建学の精神を発揚して、その教育目標を確実に達成していくことについて、保護者相互間の理解と協調を増進し、もって保護者としての立場から、山手学院教育の健全な発達に資することを目的とする。
第4条(事業)
 この会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1) 山手学院の教育方針に関する理解の増進、およびその方針に合致した家庭教育のあり方に関する研究改善
(2) 山手学院の教育内容をいっそう充実向上させるために必要と認める、山手学院に対する意見の具申および参考資料の提供
(3) 山手学院の行う教育行事のうち、必要な事項に対する参加もしくは協力
(4) 会員相互の親睦および相互信頼の増進、ならびに研鑽と教養の向上
(5) 生徒の生活に関する福祉の改善向上に関する事業のうち必要な事項
(6) 機関誌等刊行物の刊行
(7) 山手学院に関する功労者の顕彰
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第5条(会の性格および事業の制限)
 この会は、山手学院教育の健全な振興を、保護者の立場から積極的に支援することを本旨として、民主的に運営される団体であって、つぎの事項を行ってはならないものとする。
(1) 学校法人山手英学院および山手学院の管理運営に関する基本的事項への干渉介入
(2) 学校法人山手英学院の役員および教職員の人事への干渉介入
(3) 政治団体・思想団体および宗教団体に加入し、またはこれらを援助し、もしくはこれから援助を受けること
(4) この会の名称を他の団体の活動等に利用すること
(5) その他、この会の設立の趣旨目的に違背矛盾すること

 第3章  会    員
第6条(会員の種類)
 この会の会員は、つぎのとおりとする。
(1) 正 会 員 山手学院に在籍する生徒の父または母、もしくはそれにかわるもの
(2) 特別会員 山手学院の校長もしくは校長がその都度指名する他の教職員
(3) 賛助会員 山手学院卒業者の保護者および学識経験者のうち、この会の主旨に賛同し、この会の発展に寄与しうるもので、役員会の推せんに基づいて、総会の承認を得たもの
第7条(入会金)
 この会の入会金は、2,000円とする。ただし特別会員および賛助会員ならびに2人目以上の生徒の分は、入会金を納めることを要しない。
第8条(会費)
 この会の会費は、生徒1人につき月額1,000円とする。
2 前項で、1人の保護者が2口以上の会費を払っている場合は、年度末に1口分を差し引いた額を返還されるものとする。
第9条(会員の資格喪失)
 会員は、その保護者にかかわる生徒が、山手学院を卒業し、または退学したときにはその資格を失う。
第10条(既納付金の不返還)
 既納の入会金および会費は、第8条第2項を除き理由のいかんを問わずこれを返還しない。

 第4章  役員および職員
第11条(役員の種類および選任)
 この会には、つぎの役員をおく。
   会   長         1名
   副 会 長         若干名
   学 年 代 表  学年別   各1名
   学年副代表   学年別   各1名
   学 級 幹 事  学級別  各若干名
   会 計 監 査         2名
2 会長、副会長、学年代表及び会計監査は総会で選任する。
3 学年副代表は、学級幹事から互選して選出する。
4 学級幹事は、各学級の会員の意見を踏まえ選出する。

第12条(全体役員会および代表役員会)
 この会の業務を処理するために、前条第1項の役員をもって、全体役員会を組織するものとする。
 2 前項の規定にかかわらず、この会の日常業務を処理するため、全体役員会においてあらかじめ範囲を定めた業務について、前条第1項の役員のうち会長と副会長と学年代表および学校代表をもって、代表役員会を組織するものとする。
 3 代表役員会は、必要に応じ、役員および役員以外の会員をもって組織する委員会を設けることができる。
 4 代表役員会には書記2名、会計2名、広報2名をおき、これを各学年代表が分担する。
 5 会計監査は学級幹事の中から選出する。
第13条(役員の職務)
 会長は、この会の事務を総理し、この会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第14条(委員会)
 第12条第3項により設置された委員会には委員長をおくほか、副委員長、会計及びその他必要な役職をおくことができる。
2 委員会は、全体役員会において活動報告をしなければならない。
3 委員会の構成員たる役員以外の会員は、第12条第1項の規定にかかわらず、全体役員会に加わることができる。
第15条(役員の任期)
 この会の役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は、前任者または当該任期の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
第16条(役員の報酬)
 役員は無給とする。
第17条(職員)
 この会の事務を処理するため、事務所に事務員その他の職員をおくことができる。
2 会長は、校長と協議のうえ、職員を任命する。
3 職員は有給とする。
第17条の2(旅費)
 会員および職員が、会務のために出張したときは、その順路による旅費および宿泊費の実費を支弁することができるものとする。この場合の会務とは山手父母の会を代表して行なう業務である。

 第5章  会    議
第18条(校長もしくは代理者の出席と発言)
 山手学院の校長もしくは校長の指名する教職員は、この会のすべての会議に出席し、発言することができる。
第19条(全体役員会の招集)
 全体役員会(代表役員会の場合を含む。以下同じ)は、随時会長が招集する。ただし、構成員の3分の1以上から、会議に付すべき事項を示して全体役員会の開催を請求されたときは、その請求があった日から14日以内に、会長は、これを招集しなければならない。
2 全体役員会の議長は、会長とする。
3 全体役員会は、構成員の半数以上が、出席しなければ、その議事をはかり、議決することができない。ただし、当該議事について書面をもって意志を表示したものは、出席者とみなす。
第20条(全体役員会の議事)
 全体役員会の議事は、この会則に別段の定めのある場合を除くほか、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条(総会の招集と成立)
 定時総会は、毎年1回会計年度終了後参か月以内に会長が招集する。
2 臨時総会は、全体役員会が必要と認めたときは、会長がいつでも招集することができる。
3 会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から30日以内に、臨時総会の招集を会員に通知しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも14日前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知することを要する。
5 定時総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席構成員の互選で定めるものとする。
6 総会は、会員現在数の4分の1以上出席しなければ、その議事をはかり議決することができない。ただし、当該議事について書面をもって意志を表示した者は、出席者とみなすものとする。
第22条(定時総会の承認事項)
 つぎの事項は、定時総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 毎年度の事業計画および収支予算についての事項
(2)毎年度の事業報告および収支決算についての事項
(3)財産目録についての事項
(4)その他、全体役員会で必要と認めた事項
第23条(総会の議決)
 総会の議決は、この会則に別段の定めのある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会および全体役員会の議事録は、議長が作成し、議長および出席代表者2名が記名捺印のうえ、これを保存する。
3 総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する。

 第6章  会    計
第24条(資産)
 この会の資産は、つぎのとおりとする。
 (1) 別紙目録記載の財産
 (2) 会 費
 (3) 事業にともなう収入
 (4) 資産より生ずる果実
 (5) 寄付金品
 (6) その他の収入
 2 この会の資産は、会長が管理する。
第25条(費用)
 この会の事業遂行に要する費用は、前条第1項各号に掲げる資産をもって支弁する。
第26条(収支予算)
 この会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、全体役員会の議決を経た後、総会の承認を受けなければならない。
第27条(収支決算)
 この会の収支決算は、会計年度終了後、3か月以内に会長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに会員の異動状況とともに会計監査の意見をつけ、全体役員会および総会の承認を受けなければならない。
第28条(義務の負担)
 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、全体役員会および総会の議決を経、かつ山手学院の承認を受けなければならない。
2 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)をしようとする場合も同様とする。
第29条(会計年度)
  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第7章   補    則
第30条(会則の変更)
 この会は、全体役員会および総会においてそれぞれ3分の2以上の議決を経、かつ山手学院の承認を受けなければ変更することはできない。
第31条(細則の制定と変更
 この会則の施行についての細則は、全体役員会および総会の議決を経て、別に定める。
第32条(会則の発効時期)
 この会則は、昭和42年2月19日から有効とする。

 第8章   付    則
第33条
 1 会員および配偶者が死亡した場合、つぎのように本会より弔慰金を支出するものとする。
  会員およびその配偶者が死亡した場合    2万円
  その他会長が特に必要と認めた場合
 2 天災または火災によって会員の住居に重大な損害をうけた場合は代表役員会の査定により3万円以内において見舞金をおくることができる。
 3 会員は前項に該当する事項が生じた場合、会長を通じて本会事務局に連絡しなければならない。
 4 この会の会長はその任期が終了した後も会の顧問となることができる。

この会則の改正は昭和56年7月18日から施行する。

この会則は、下記の項目を削除した改正を平成11年5月22日から施行する。
第3条(地域支部および地区支部)
第14条(役員および実行委員の職務)3項
第14条(役員および実行委員の職務)4項
第14条(役員および実行委員の職務)5項
第16条(削除)
第6章 地域支部および地区支部
第26条(地域支部)
第27条(地域幹事の選任)
第28条(削除)
第28条の2(地域幹事の職務)
第38条(設立時の役員の任期および年度の特例)
第39条(設立当初の役員)

この会則の改正は平成19年年5月12日から施行する。